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TANABE BLOG

矯正と保険の適用による治療について

歯の豆知識
青森県三沢市  医)たなべ歯科・矯正歯科医院
歯科医師 院長 田邊 忠輝



一般的な矯正の治療は、自費による治療です。保険が適用される矯正は非常に限定的です。
限定的に矯正で保険が適用されるケースについてご説明します。

矯正と保険について
口元を審美的な観点から歯並びを整える、出っ歯を改善するという治療の場合には保険の適用ができません。
審美的な観点からというとほかにもホワイトニングやインプラントなども同じ対応となり、保険の適用外です。

ただし、矯正治療で条件によっては保険の適用が可能になるものがあります。
そのひとつが顎変形症です。

◆顎変形症は、上顎や下顎のバランスが良くないために噛み合わせに問題が起きてしまい不正咬合となったり、顔面に変形をもたらすことがあります。
これは上顎と下顎の大きさや形に影響を受けて起こる症状です。
顎変形症の診断は、顎口腔診断料が算定可能な施設である矯正歯科、または口腔外科、あるいは形成外科で診断が可能です。
成人であれば顎変形症の改善は一般的な矯正治療では困難なため、外科処置を行う必要があります。
出っ歯や受け口などであれば不正咬合から顎変形症となったとの診断で、外科手術を適応とする、となれば保険の適用になります。

◆唇顎口蓋裂などで起こる咬合異常

厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常を治療するための矯正歯科治療でも保険の適用で矯正治療が可能になります。
この適用の場合、主な疾患は、唇顎口蓋裂・ダウン症候群・6歯以上の先天性部分(性)無歯症など、現時点では53の先天疾患が定められています。

◆前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)
※保険適用による矯正治療に対応可能な保険医療機関のリストは、日本矯正歯科学会のホームページをご参照ください。(http://www.jos.gr.jp/facility/)


矯正で保険を適用した場合の治療の流れは?

顎変形症に伴う保険適用で必要な治療について

審美的な目的で出っ歯や受け口を治療する、という場合では保険の適用外となり、多くは自費治療ですが、顎変形症が原因で起こっていると診断されると保険の適用になります。
ただし、保険が適用される条件として、顎の外科手術が必要であることと指定の医療機関または施設での治療が定められているのです。その流れをご説明します。

1.矯正治療(外科手術前):外科的な治療を始める前にまず矯正歯科での歯列矯正を開始します。この期間は概ね半年~1年程度通院治療を行います。

2.顎の骨を手術するための入院治療(外科手術開始):保険を適用するのであれば顎の骨を手術で治療することが必要です。顎の骨を手術する日程を決めて行います。
この場合日帰りはできません。入院期間は1週間から4週間程度必要です。

3.退院後から矯正治療(外科手術後):入院して顎の骨を手術した後は歯列矯正を再開します。症状によりますが、概ね半年~1年ほどの期間を要します。

4.保定期間(矯正後):歯並びを歯列矯正して整え、元に戻らないように保定期間があります。これは一般的なの歯列矯正と同様です。

矯正と保険の適用についてのまとめ
矯正に保険が適用される事例についてご説明してきました。
歯並びや噛み合わせに問題があり、原因が顎変形症で矯正を必要としている場合は保険を適用できます。
費用面でも保険の適用を受けた場合と自費での場合は大きな差が出てきます。外科的な治療には不安になることもあるでしょう。
ただ、歯並びを改善し、噛み合わせを良くすることでの効果は高いと言えます。歯並びが悪いことや不正咬合、噛み合わせでお悩みがあるのでしたら歯科医師にご相談のうえ適切な治療について考えてみませんか。






青森県三沢市  医)たなべ歯科・矯正歯科医院
歯科医師 院長 田邊 忠輝